2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
難破物除去ナイロビ条約におきましては、難破物の除去の必要性につきまして一律の判断基準を定めてはおりませんで、各締約国において除去の必要性を判断することとされておるということでございます。 我が国では、海洋汚染防止法や港湾法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて除去が必要となる難破物に対して、その必要性を適切に判断し得る主体が除去命令を発出することとなります。
難破物除去ナイロビ条約におきましては、難破物の除去の必要性につきまして一律の判断基準を定めてはおりませんで、各締約国において除去の必要性を判断することとされておるということでございます。 我が国では、海洋汚染防止法や港湾法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて除去が必要となる難破物に対して、その必要性を適切に判断し得る主体が除去命令を発出することとなります。
燃料油汚染損害の民事責任条約は二〇〇八年十一月に、また難破物除去ナイロビ条約は二〇一五年四月にそれぞれ発効しておりますが、我が国がこの両条約に締結するのは今回ということになります。 この両条約に関します国内法制化が遅れた理由については先ほど御答弁ありました。加盟国がまだ少ないこと、内航船舶への配慮など御答弁がありましたが、加えて、更に理由があれば教えていただきたいと思います。
委員御指摘の両条約、燃料油汚染損害の民事責任条約、また難破物除去ナイロビ条約を国内法制化するためには、内航船舶にも保険加入を義務付ける必要がございます。我が国は、二〇〇四年に油賠法を改正いたしまして、一定の外国船舶に対する保険加入の義務付けなど、事実上、両条約の内容の一部を実施してきたところでございます。
今般、燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約に加入し、また、油賠法の改正を行うことにより、これらの損害につきまして、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求できることとなります。
また、難破物除去ナイロビ条約につきましては、二〇〇七年五月十八日に採択され、二〇一五年四月十四日に発効いたしました。
燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約におきましては、条約の効果が発生する前に発生した事案に対して、条約の効果をさかのぼって適用させる規定はございません。 したがいまして、この法案におきましても、施行日前に発生した事案について、本法案の規定をさかのぼって適用するということにはしておりません。
次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
本日、私は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆる燃料油汚染損害の民事責任条約と、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約、いわゆる難破物除去ナイロビ条約について、外務大臣に質問いたします。
○国務大臣(河野太郎君) この難破物除去ナイロビ条約第十二条九は、自国の条約水域にある難破物の除去について、保険金が支払われず、船舶所有者による除去や費用の支払がなされないような事態を防ぐために、条約国として、外国船籍が財政状況が著しく悪い保険会社の保険に入って来ることをあらかじめ確認した場合には、その資力や新たな保険の必要性等について確認するため、証明書を発給した旗国に対し協議を要請することができる
最後に、難破物除去ナイロビ条約は、平成十九年五月にナイロビで開催された国際会議において採択されたもので、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。 以上三件は、去る四月十一日外務委員会に付託され、翌十二日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
もう少し質問したいんですけれども、船舶の海難などに伴う海洋汚染への対応に係る国際的な枠組みとして、本日提案されています燃料油汚染損害民事責任条約や難破物除去ナイロビ条約がありますけれども、こういった条約以外に、まだ日本が締結していないような国際的な条約、危険物等に関するまだ日本が締結していないような条約はあるのでしょうか。お伺いいたします。
我が国の近いところを見ますと、韓国やロシアは難破物除去ナイロビ条約を締結していないとのことですが、この点についての政府の見解をお伺いいたします。
委員御指摘のとおり、韓国及びロシアは難破物除去ナイロビ条約を締結しておりません。 その理由は必ずしも明らかではございませんけれども、韓国に関しては、難破物除去ナイロビ条約を国内実施するために、現在、関連の国内法令を改正することについて検討中でいらっしゃるというふうに承知しております。